乙四攻略! 直前の確認にも使用可能! 出る所まとめ!


 

乙四試験について色々まとめてるサイトはありますが、覚え方をまとめてるサイトは少ない!

ということでまとめてみました。

 

大事なとこだけ 簡単に をモットーにしています。

 

 

講習を受けて出やすいと言われたところを重点的にまとめています。

試験直前の対策や、勉強を始める時にぼーっと読んでいただければ幸いです。

 

上から下まで読んでいただくことで、大切なところは抑えれるようにしています。

もちろんこれだけでは足りないので、あとは自力で補足してください♪

 

 

 

危険物とは 消防法2-7で一から六類に分かれる固体もしくは液体。

つまり気体は入らない!

 

一類から六類は

酸化性・可燃性・自然発火・引火性・自己反応性・酸化性

固体・固体・物質・液体・物質・液体

「さかじい 事故さ   ここぶえぶえ」と覚えましょう。

さかじいと呼ばれるおじいさんが事故をしてしまった時に「ここぶえぶえ」と言ったんですね。

結構無茶苦茶ですが、これで覚えましょう。

 

この中でも乙四ではもちろん第四類の引火性がよく出ます。

 

引火性は

特/一/アル/二/三/四/動植

に分かれます。これは気合で覚えます。

とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく とくいちあるにさんしどうしょく

覚えましたか?

 

そして、「小西いつも無謀」なのです。

これは消防法で定められる指定数量を覚える言葉です。

特:50 一:200-400 アル:400 二:1000-2000 三:2000-4000 四:6000-12000 動植:10000

です。

この数字の頭文字を取って

「小西いつも無謀」「5 2 4 1 2 6 1」1は棒なので、ぼうなのです。

ちなみに、数字で始まる一二三四は非水溶性と水溶性で指定数量が異なり、水溶性は非水溶性の倍の量となっています。

固体よりも液体の方がたくさん置けるのです。気体は危険物に含まれないですよ!!!

 

この指定数量以上を取り扱うと消防法違反になります。

これ以下については市町村条例で定められています。運搬には数量は関係ありません。

 

危険物施設は下記です。

・製造所

・貯蔵所 (内 外 内タ 外タ 地タ 簡タ 移タ)

・取扱所 (給 販 移 一般)

これらは市町村長の許可が必要です。

この許可にも設置申請→受付→許可→着工→完了→完検申請→受付→完検→開始

という流れが必要です。液体タンクがある場合はさらに着工後に完検前検査が必要になります。

 

10日以内しか使わないからもっと短くしたい!と思ったら仮貯蔵・仮取扱というのが可能です。

この許可を出すのは消防署長です。

仮使用は市町村長が行います。

稼働中の施設の一部を工事する際などに、工事に全く関係ない箇所を継続して使用したいときに仮使用申請を行います。

 

これら危険物施設についての届け出は変更のみ10日前に必要です。その他は遅滞なく。市町村長にです。

 

 

危険物取扱者は甲乙丙に分けられ、それぞれできることが異なります。

甲はすべての危険物を取り扱えます。

乙は取得した危険物について、取り扱えます。

丙はガソリン灯油軽油重油などが取り扱えます。

立会いも上記と同様です。とみせかけて丙は不可です。立会いは出来ません。注意ですね。

 

これらの免状は

 

交付試験会場の知事

名前や本籍の変更交付した知事か住んでいるor働いている知事

再発行変更した知事か交付した知事

 

が行います。

 

写真撮影から10年以上経ったときは変更が必要なので、交付した知事か住んでいるor働いている知事に申請しましょう。

つまり、北海道で試験を受けた徳島勤務の香川在住のAさんは北海道か香川か徳島の知事に申請するということになります。

 

危険物取扱に従事する人は3年以内に保安講習というものを受ける必要があります。

最初の免状交付から2年後に従事し始めた人は1年後には保安講習が必要になります。

最初の免状交付から10年後に従事し始めた人は1年以内に保安講習が必要になります。

 

管理者 3000倍以上の四類を扱う製造所と一般取扱所 そして移送取扱所

監督 製造所 外タ 給油 移送 一般は絶対いる。 移タは絶対いらん。

保安員 100倍以上の四類を扱う製造所と一般取扱所 そして移送取扱所

上記はどんな施設にはどんな役職を置く必要があるかをかなり簡単に書いたものになります。

 

管理者と保安員は資格不要!

監督は甲乙の6ヶ月以上実務した人に限られます。任命したら市町村長に届け出る。

監督が一番なりにくい。だからそれに見合う人間かを市町村長に届け出る。ということですね。

 

予防規程とは市区町村長が所有者管理者占有者に対して認可する自主保安基準。

給油と移送は必ず必要。

 

定期点検は年に一回以上行う。その点検記録は3年以上保管する。地タ移タ移送は必須。

地下にあるものと移動するものは確認しにくいから定期的に必要。と覚えましょう。

 

点検は取扱者もしくは保安員が行う。立会があればだれでも可能。

 

製造所 内 外 外タ 一般には保安距離というものが必要です。

 

住宅 10 じゅうたくだからじゅう

文化財等 50 ごじゅうの塔はごじゅう

ガス施設 20 がすは二文字だからにじゅう

学校 30 クラス大体30人だからさんじゅう

7000から35000Vの架空電線 3 気合。

35000V以上の架空電線 5 気合。

 

 

保安距離のほかに保有空地というものがあります。

ここには何も置いてはいけません。

内タ 地タ 移タ 給油 販売 以外の場所では設ける必要があります。